こんにちは!
今回は、宅地建物取引士の勉強編第4回です!
今までは、意思表示について話をしてきましたが契約取消(無効)前でした。では取り消し後に第三者と契約が行われた場合はどうなるかといったのが今回の趣旨ですね。

このブログは
・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目
・転職歴2回
・取得資格
一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)、管理業務主任者
(現在登録準備中)の経験を元に書いております。
ちなみに契約が無効の場合、そもそも契約がなかったことになるので契約前も後もありません。
今回も売買契約に例えて、登場者を意思表示者(表意者)のAさんと相手方のBさん、第三者のCさんとします。
契約取消後の第三者
契約取消後

Bに詐欺で騙されて甲土地を売ってしまったが、無事契約取り消しして土地も返ってきてよかった〜!安心安心。
その裏にて

Cさんこの甲土地買いませんか!

買います!
この場合、BからAとCに所有権が移転していることになります。
これを、二重譲渡の関係といいます。
この場合、先に登記をしたほうが自分の権利を主張できます。
不動産における登記は当然の義務。取消後に義務を果たさなかったAさんは、Cさんへ当然には権利を主張できないのですね。
まとめ
・契約取消後の第三者Cは、BからAとCへの二重譲渡となるため登記を先に備えたほうが権利を主張できる
・契約無効の場合は、契約がなかったことになるため前も後もないことになります。
契約解除前・解除後の第三者
契約の条件不履行などによる解除の場合ですね。
契約解除前にBがすでにCへ売買契約をしていた場合、AはCに対して契約の解除を主張することができません。
ただし、Cが登記を備えていない場合はAはそのまま登記をしてCへ権利を主張すればよいということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は意思表示に加えて、契約の解除をした場合についてかかせていただきました。
基本的には、契約の取消後や解除後には売買契約した土地ないし建物がもどってくるため登記もする義務が生じます。それを怠ると取消後や解除後に現れた第三者に登記されて権利を奪われてしまうことになります。
また、契約解除前については当然契約し土地を購入したCは守られる存在となるわけですがここでもCが登記していなければ、Aに契約解除を主張されてしまうというわけですね。
ようするに
権利をてにいれたら、すぐやるべき義務を守れ(登記しろ)!
ということですね。詐欺された人も強迫された人も解除した人も、権利が手に入ったならすぐ登記する。しなければ権利を主張できないと覚えておきましょう!
意思表示による取消後もまとめたため、意思表示関連は基本的に以上となります!
上級編になるとここに制限行為能力者による無効を盛り込んでくる問題がくるかんじですね、、、、
問題を解く分には支障ないように説明したと思いますが、法律に完全に精通しているわけではないのでミスなどある場合は指摘していただいて大丈夫です。

本日もありがとうございました!
またね〜!
番外編
公序良俗違反により契約無効となる問題が稀に見られます。
公序良俗違反とは、簡単にいえば道徳に反する行為のため契約が無効となります。
この場合第三者がいても、第三者保護をしてしまうと道徳に反する行為を認めてしまうことになるため第三者の権利は保護されず当然に無効となり表意者Aは第三者Cに無効を主張することができます。
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