宅地建物取引士勉強編第1回 (民法:意思表示)(心裡留保)

宅建士

こんにちは!

今回は、宅地建物取引士試験の合格を目指す方々へ躓きやすい民法について解説していくシリーズの第一回となります!

是非、民法苦手だよという方見ていってください。

迷い猫
迷い猫

このブログは

・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目

・転職歴2回

・取得資格

一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)
の経験を元に書いております。

民法の権利関係は、不動産4冠資格と言われる、宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の全てで出題される非常に重要な内容となります。

今回はその中で特に内容が混同しやすい、意思表示の内容について一人でも理解していただければ幸いです。

まず、民法は善良でかつ義務をまっとうする人を守るための法律だということを頭の隅に置きながら聞いていただければと思います。

迷い猫
迷い猫

これから宅建士の民法:権利関係について学んでいくよ!

Fさん引き続きよろしくね。

Fさん
Fさん

よろしくお願いします!

早速、勉強を始めたのですが意思表示から詰まってしまって、、、、

通謀・虚偽表示、心裡留保、詐欺、強迫、錯誤で違いがあるのはわかるのですが、ごちゃごちゃになってしまいました。

迷い猫
迷い猫

特有の用語も混じってくるしわかりづらいよね。

一つずつ説明していくから安心してね!

意思表示とは

意思表示とは、法律効果の発生を意図する意思の表示です。宅建取引における意思表示の例としては、土地の売買契約で買主の「申込」や売主の「承諾」が挙げられます。

この意思表示が合致した場合に売買契約等が成立します。

意思表示は特に書面でなく口頭でも成立し、契約は原則守らなければいけません。

意思表示の効力発生時期については、民法第97条に規定されています。

  1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。
  2. 「到達」とは、相手方の支配圏内に入ることを指し、実際に内容を知らなくても、知ることができる状態になれば到達したとみなされます。

さて、宅建士ではこの原則守らなければならない契約ですが、その意思表示を取り消し、無効となる事柄に付いてが問われます。

迷い猫
迷い猫

先ほどYさんが混ざってしまうと言っていた通謀・虚偽表示、心裡留保、詐欺、強迫、錯誤のことだね!

用語説明

  • 善意:ある事情についてしらない人
  • 悪意:ある事情について知っている人
  • 無過失:知らないことに関して過失がない。
  • 有過失:知らないことに関して過失がある
  • 無効:契約自体がなくなる(効力がはじめから無かったことになる)
  • 取り消し:契約はあったが契約時点に遡って効力を消滅させる
  • 第三者保護:第三者が善意(無過失も必要な場合あり)である場合、権利を主張できる

心裡留保

心裡留保からですね。
心裡留保とはわかりやすい例えで行くと冗談ですね。

心裡留保で結んだ契約は原則有効となります。

それでは、売買契約に例えて、登場者を意思表示者(表意者)のAさんと相手方のBさん、第三者のCさんで例をお見せしますので御覧ください。

表意者A
表意者A

Bは医者で鼻につくやつだしからかってやろう。売る気はないけど俺の一等地を売ってやると言ってからかってやるぜ。

表意者A
表意者A

Bさん!俺の東京にある一等地を2000万円で売ってやるよ!

Bさん
Bさん

ほんとに!?買います!

原則はこれにて契約。冗談で言ってしまったAさんは契約を履行し、土地売らなければなりません。

しかし、冗談で全部契約になっていたらジョークの一つも言えなくなってしまいますよね?そう例外があります。

例外:相手方のBが悪意(冗談だと知っていた)または、有過失(冗談だと知ることができた)場合には無効となります。

つまり、Bさんは契約を成立させるためには冗談に対して善意無過失でないといけません。

迷い猫
迷い猫

冗談だと知らず、かつ冗談の内容が巧妙で知ることができないほど悪質なものであればそれは認めてあげないとBさんが可哀想というわけだね!

また、Bがこのまま土地を第三者Cへ売った場合。第三者が善意の場合はAは無効を主張することができません。これは第三者保護によるものです。

事情を知らない第三者の権利を守るため、冗談で契約をもちかけたAよりも第三者Cの権利を優先するということです。

心裡留保 まとめ

  • 原則は有効
  • 例外:相手方Bが悪意または有過失の場合、無効
  • 第三者Cは善意であれば、Aは無効を主張できない

無効と取消を間違えないように注意しよう!

迷い猫
迷い猫

意思表示の原則通り、お互いの意思表示が合致しているから原則有効となるわけだね!

ただ冗談をすべて真に受けていたら、さばききれないから知っていた場合や冗談ってわかるやろって時は無効なんだね。

そしてこれが全く知らない第三者を巻き込んだ場合、第三者を守るため無効の主張をAはできなくなってしまうわけだね。

Fさん
Fさん

なるほど、、、、状況を整理するとたしかに覚えやすいですね!

Bが知っていた場合や知ることができた場合は、Aが売る気がないということがわかるので意思表示の合致がしていないつまり無効なんですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は意思表示についてと心裡留保を説明させていただきました。
意外と1から見てみると覚えやすいのではないでしょうか。

理由付けをして覚えると忘れないですし、他との混合も避けられると思いますので、なぜ無効なんだっけ?なぜ無効を主張できないだっけ?と問いかけながら覚えていただけたらと思います。

次回は、通謀・虚偽表示でお会いしましょう!ありがとうございました!

迷い猫
迷い猫

またね〜!

Fさん
Fさん

ありがとうございました!

コメント

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