宅地建物取引士 勉強編第6回(民法)(代理について)

宅建士

皆さんこんにちは!

本日は、宅地建物取引士の勉強編第6回です!

今回は代理について解説していきたいと思います。

迷い猫
迷い猫

このブログは

・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目

・転職歴2回

・取得資格

一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)、管理業務主任者

(現在登録準備中)の経験を元に書いております。

代理について

代理とは、依頼者A(本人)に代わって代理人が契約を締結することを指します。例えば、不動産売買契約において代理人Bが相手方Cと契約を結ぶ場合その契約の効果は本人帰属します。(本人が行ったものとみなされる。)

そして依頼者が認めて代理人となるため、制限行為能力者であっても代理人となる事ができます。

もちろん制限行為能力者であることを理由に行った代理行為(契約)を取り消すことはできません

代理には、以下の2種類が存在します。

・任意代理:本人の意志によって代理権が与えられる。

・法定代理:法律によって代理権が認められる。(未成年者の保護者は当然に代理が認められますね)

代理行為の要件

  1. 本人が、代理人に代理権を与えていること
  2. 代理人が相手方に、本人のためにすることを示すこと(顕名)
  3. 有効な法律行為(契約)が行われていること(代理行為)

すべての条件が揃うことで代理行為が成立します。

●顕名について

代理行為を成立させるために代理人Bは相手方Cに対して、依頼者A(本人)の代理であることを明示する必要があります。この行為を顕名といいます。

代理人Bが、顕名を行わずに契約をした場合はその行為は自身のために行った行為とみなされます。

ただし、契約の相手方Cが依頼者A(本人)のための代理行為であることを知っていたり(悪意)、知ることができた(有過失)場合には、依頼者A(本人)に帰属します。

代理権が消滅する場合について

任意代理の
場合
死亡解約後見開始破産手続開始
本人
代理人
◯は代理権が消滅する場合について ✕が代理権が消滅しない場合について
法定代理の
場合
死亡解約後見開始破産手続開始
本人
代理人
◯は代理権が消滅する場合について ✕が代理権が消滅しない場合について

覚え方については、消滅しない場合の方が少ないため覚えやすいと思います。では覚え方行きます。

左から✕部分について見ていきましょう。

法定代理の場合のみ解約には、バツが付いていますが法定代理に解約もくそもないため問題にすらなりません。

次に依頼者A(本人)が後見開始された場合ですが、本人が後見開始されたとしても契約行為を代理人Bが代理しているため問題ないので当然消滅せずに進みます。

そして破産手続開始ですが、任意代理の場合依頼者A(本人)が破産すると報酬などがもらえない可能性がありますが、法定代理は法律によって認められる代理のため本人が破産していようが関係ありません。

自己契約と双方代理の禁止

民法上、代理人B自ら依頼者A(本人)を代理して依頼者Aと契約する行為(自己契約)と代理人Bが依頼者Aと相手方C(依頼者C)の双方を同時に代理する行為(双方代理)は原則禁止しています。

理由としては、依頼者達の利益が公平に保たれない可能性があるためです。

そのため依頼者たちが自己契約、双方代理を承認している場合には取引は有効となります。

無権代理について

無権代理とは、代理権がないものが代理人Bとして行為を行った場合を指します。

原則としてこの行為は無効であり、依頼者A(本人)には効果が及びません。

ただし、依頼者A(本人)が無権代理行為を追認した場合は契約時に遡って有効となります。

では追認がなかった場合は、相手方Cさんは何もできないのか、、、そんなことはないです。

見ていきましょう。

●相手方の権利について

  1. 催告権:相手方Cは依頼者A(本人)に対し、追認するか否かを確答するよう催告できます。回答がない場合は追認拒絶とみなされます。
  2. 取消権:相手方Cが契約時に無権代理であることを知らず、依頼者A(本人)が追認していない場合、契約を取り消すことができます。
  3. 無権代理人への責任追及:善意無過失の相手方Cは、無権代理人Bに対して履行請求または損害賠償請求が可能です。ただし、無権代理人Bが制限行為能力者の場合は請求できません。

表見代理について

表見代理とは、無権代理であっても、相手方Cが善意無過失であり、かつ一定の条件を満たす場合に契約を有効とみなす制度です。これは取引の安全を図るために設けられています。

●成立要件

  1. 代理権授与表示による表見代理
    本人が第三者に対して誤って代理権を授与したと表示した場合。
  2. 権限の逸脱による表見代理
    代理人が与えられた範囲を超えて行為した場合(例: 賃貸契約の範囲内で売却行為を行う)。
  3. 消滅後の表見代理
    以前存在していた代理権が消滅しているにもかかわらず、その範囲内で行為した場合。

以上の場合に該当する場合成立します。

善意無過失のCが行える行為は次のとおりです。

●可能な行為

  1. 表見代理を主張して依頼者A(本人)に責任を問う
  2. 無権代理として無権代理人Bに責任を問う
  3. 契約を取り消して白紙に戻す

まとめ

いかがでしたでしょうか。

代理については高頻出問題のためしっかり覚えましょう。

内容的にはそこまで難しくないと思いますが、私はよく時間が立つと表見代理ってなんだったかなと存在自体を忘れてしまう事が多かったので何度か思い出すようにしたほうが良いかなと思います!

以上です!

迷い猫
迷い猫

またね〜!

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